人身傷害保険と搭乗者傷害保険って何が違うのかとてもわかりくいですよね。
細かい説明ばかりが多くて、大局がわからなかったので、整理しました。
まず、自動車保険の補償対象は大きくわけると この3つ
一番下の「自分や同乗者のケガに対する補償」が人身障害保険と搭乗者傷害保険となります。
前提として、対人賠償補償では記名被保険者本人とその家族については補償されません。なので、例えば自損事故で自身が怪我をしたときには治療費など自己負担となります。また、相手がいる事故の場合には相手からの賠償がありますが、過失割合により満額が補償される訳ではないんですね。
その穴埋めをするのが人身障害保険と搭乗者傷害保険。
それぞれの特徴については下記となります。
人身傷害保険は生命保険や医療保険的な側面があり、契約の車以外の車であっても、歩行中の自動車事故や自転車での事故であっても補償されます。
保険は車にかけるのではなく人にかけているイメージですね。
なので、
他の保険と重複する可能性が高いので、保険料を安くするためには歩行中の事故などは補償対象から外すなどの工夫が必要となります。人身障害保険は相手との示談交渉をまたずに保険金の支払いを受けれるのが特徴。相手方との交渉や損害金の受取は保険会社に移ります。保険金は契約の範囲内で実際の損害についてが支払われますので、相手方から直接、賠償を受けた場合はその分は減額されます。
また、
補償対象は死亡、後遺症、傷害であり、物損については補償されません。ここが「人身傷害」との命名理由でしょう。
人身傷害保険の特徴
搭乗者傷害保険では、被保険自動車の事故により運転者や同乗者が死傷したときに保険金が支払われます。
人身傷害保険と違い、車に保険をかけているイメージとなります。
また、搭乗者傷害保険はケガなどを定額で補償するのが基本。入院・通院日数、または部位症状別などで定額の保険金が設定され、その金額が支払われます。人身傷害保険と違い、他の保険(人身傷害保険・無保険車傷害保険金・自損事故保険金)や、事故の相手側から賠償金が支払われるときも、搭乗者傷害保険は影響を受けずに支払われるのも特徴です。
そこで疑問。
実際の損害分のみの補償である人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方に入っている場合はどうなるのか?
これについては各保険会社で確認する必要があります。そもそも人身傷害保険と搭乗者傷害保険を重複して契約できない保険会社もありますので注意が必要です。
搭乗者傷害保険の特徴
これらの情報は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いを感覚的に分かりやすくするために記載していますが、一口に「人身傷害保険」といってもその条件や補償範囲は保険会社によって様々です。
契約の際にはその会社の約款をよく確認の上、ご自身の責任でご契約願います。
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